外国人技能実習生
外国人技能実習制度とは、どんな制度?
外国人技能実習制度とは、外国人の方が日本で一定期間(最長5年)に限り技術を学び、技術を身につけて母国に持ち帰ることにより、母国の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
技能実習法の基本理念は「人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進を図ることを目的」とするものであり、介護人材の不足への対応を目的とするものではありません。
1.外国人技能実習制度による人材受け入れの考え方
- 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージにならないようにすること
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外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること
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介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること
2.外国人技能実習生に必要な要件
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母国での介護や看護の経験があること
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日本語能力検定試験を受け、来日時点でN4に合格していること
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1年後には日本語能力検定試験のN3に合格すること、または、これと同等以上の日本語を継続して学ぶ意思を示していること
3.技能実習の実施者(施設側)に必要な要件
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訪問介護業者は受け入れ不可である
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看護師か、介護福祉士(職務経験5年以上)を指導員とすること
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実習生5人につき1人以上の指導員が担当すること
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事業所の設立から3年以上が経過していること
4.技能実習内容に関する要件
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日本語の授業の総時間数が240時間以上
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介護の技能・技術に関する授業の総時間数が42時間以上
社会福祉法人郁慈会の取り組みを皆さまに知っていただけるよう、少しずつブログでご紹介していきますので、よろしくお願いいたします。